日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第九十九条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第七十一条第一項前段、第七十二条第一項第七十三条 及び第七十四条 並びに公職選挙法第八十二条の規定は、国民投票分会 及び国民投票会について準用する。


この場合において、

第七十一条第一項前段中
都道府県の選挙管理委員会は」とあるのは、
「国民投票分会に関しては都道府県の選挙管理委員会は、国民投票会に関しては中央選挙管理会は」と

読み替えるものとする。