第七十一条第一項前段、第七十二条第一項、第七十三条 及び第七十四条 並びに公職選挙法第八十二条の規定は、国民投票分会 及び国民投票会について準用する。
この場合において、
第七十一条第一項前段中
「都道府県の選挙管理委員会は」とあるのは、
「国民投票分会に関しては都道府県の選挙管理委員会は、国民投票会に関しては中央選挙管理会は」と
読み替えるものとする。
第七十一条第一項前段、第七十二条第一項、第七十三条 及び第七十四条 並びに公職選挙法第八十二条の規定は、国民投票分会 及び国民投票会について準用する。
この場合において、
第七十一条第一項前段中
「都道府県の選挙管理委員会は」とあるのは、
「国民投票分会に関しては都道府県の選挙管理委員会は、国民投票会に関しては中央選挙管理会は」と
読み替えるものとする。