日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第九十八条 # 国民投票の結果の報告及び告示等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国民投票長は、第九十六条第三項 及び第四項の規定による調査を終わったときは、国民投票録の写しを添えて、直ちにその結果を中央選挙管理会に報告しなければならない。

2項

中央選挙管理会は、前項 又は第百三十五条第六項後段の報告を受けたときは、直ちに憲法改正案に対する賛成の投票の数 及び反対の投票の数、投票総数(憲法改正案に対する賛成の投票の数 及び反対の投票の数を合計した数をいう。)並びに憲法改正案に対する賛成の投票の数が当該投票総数の二分の一を超える旨 又は超えない旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、直ちに同項に規定する事項を衆議院議長 及び参議院議長に通知しなければならない。