日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第九十四条 # 国民投票長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国民投票に際し、国民投票長を置く。

2項

国民投票長は、国民投票の投票権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者をもって、これに充てる。

3項

国民投票長は、国民投票会に関する事務を担任する。

4項

国民投票長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。