日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第八条 # 国民投票の執行に関する事務の管理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国民投票の執行に関する事務は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、中央選挙管理会が管理する。

2項

公職選挙法第五条の三から第五条の五までの規定は、国民投票の執行に関する事務について準用する。