日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第六条 # 国民投票を行う区域

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国民投票は、全都道府県の区域を通じて行う。