日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第十七条 # 両院議長協議決定への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

この節に定めるもののほか、協議会に関する事項は、両議院の議長が協議して定める。