協議会に事務局を置く。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第十六条 # 協議会事務局
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
事務局に参事 その他の職員を置き、参事のうち一人を事務局長とする。
事務局長は、協議会の会長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。
事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。
事務局長 その他の職員は、協議会の会長が両議院の議長の同意 及び両議院の議院運営委員会の承認を得て、任免する。
前各項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。