日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第十六条 # 協議会事務局

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

協議会に事務局を置く。

2項

事務局に参事 その他の職員を置き、参事のうち一人を事務局長とする。

3項

事務局長は、協議会の会長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。

4項

事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。

5項

事務局長 その他の職員は、協議会の会長が両議院の議長の同意 及び両議院の議院運営委員会の承認を得て、任免する。

6項

前各項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。