協議会は、次に掲げる事務を行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
国会の発議に係る日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)及びその要旨 並びに憲法改正案に係る新旧対照表 その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明 並びに憲法改正案を発議するに当たって出された賛成意見 及び反対意見を掲載した国民投票公報の原稿の作成
第六十五条の憲法改正案の要旨の作成
第百六条 及び第百七条の規定によりその権限に属する事務
前三号に掲げるもののほか憲法改正案の広報に関する事務