日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第十条 # 特定地域に関する特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

交通至難の島 その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。