日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百三十二条 # 国民投票無効の訴訟についての通知及び判決書謄本の送付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第百二十七条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣 及び中央選挙管理会に通知しなければならない。


その訴訟が係属しなくなったときも、また同様とする。

2項

第百二十七条の規定による訴訟につき判決が確定したときは、裁判所の長は、その判決書の謄本を、総務大臣 及び中央選挙管理会 並びに衆議院議長 及び参議院議長に送付しなければならない。