日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百三十二条 # 国民投票無効の訴訟についての通知及び電子判決書記録事項証明書の送付

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

第百二十七条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣 及び中央選挙管理会通知しなければならない。


その訴訟が係属しなくなったときも、また同様とする。

2項

第百二十七条の規定による訴訟につき判決が確定したときは、裁判所の長は、その電子判決書記録事項証明書を、総務大臣 及び中央選挙管理会 並びに衆議院議長 及び参議院議長送付しなければならない。