日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百三十四条 # 国民投票無効の告示等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第百二十七条の規定による訴訟の結果憲法改正案に係る国民投票を無効とする判決が確定したとき 又は前条第一項の規定による憲法改正の効果の発生を停止する決定が確定したとき 若しくはその決定が効力を失ったときは、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、直ちにこれを衆議院議長 及び参議院議長に通知しなければならない。