@ 施行期日
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
この法律の施行の際次項の規定による改正前の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第二十四条の規定により置かれている日本学士院 並びにその日本学士院会員 及び役員は、それぞれ、この法律による日本学士院 並びにその会員 及び相当の役員となるものとする。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定
公布の日
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。