日本芸術院令

# 昭和二十四年政令第二百八十一号 #

第三条


1項

会員は、部会が推薦し、総会の承認を経た候補者につき、院長の申出により、文部科学大臣が任命する。

2項

前項の部会の推薦する者は、部会において芸術上の功績顕著な芸術家につき選挙を行い、部会員の過半数の投票を得た者とする。

3項

前項の投票において病気 その他の事故のため出席できない者は、郵便 その他の方法により投票することができる。