日本芸術院令

# 昭和二十四年政令第二百八十一号 #

第二条 # 組織


1項

日本芸術院は、院長一人 及び会員百二十人以内で組織する。

2項

日本芸術院に次の三部を置く。

第一部 美術
第二部 文芸
第三部 音楽、演劇、舞踊
3項

会員は、いずれかの部に分属する。