日本芸術院令

# 昭和二十四年政令第二百八十一号 #

第五条


1項

院長は、芸術に関し卓越した識見を有する者のうち、会員の選挙により過半数の投票を得た者につき、文部科学大臣が任命する。

2項

前項の場合において、過半数の得票者のないときは、投票の最多数を得た者二人につき、更に会員が投票を行い、多数の得票を得た者をもつて当選者とする。


ただし、得票数が同数のときは、年長者をもつて当選者とする。

3項

第三条第三項の規定は、前二項の選挙に準用する。

4項

院長の任期は、三年とする。

5項
院長は、非常勤とする。
6項
院長は、院務を総理する。
7項

院長に事故があるときは、部長のうち最年長者が、その職務を代理する。