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日本芸術院令
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昭和二十四年政令第二百八十一号
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第八条
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職員
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行政組織
日本芸術院令
第八条
1項
日本芸術院に事務長 その他所要の職員を置く。
2項
事務長は、院長の指揮をうけ、日本芸術院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮をうけ、庶務に従事する。