日本芸術院令

# 昭和二十四年政令第二百八十一号 #

第八条 # 職員


1項

日本芸術院に事務長 その他所要の職員を置く。

2項

事務長は、院長の指揮をうけ、日本芸術院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮をうけ、庶務に従事する。