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日本芸術院令
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昭和二十四年政令第二百八十一号
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第六条
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行政組織
日本芸術院令
第六条
1項
各部に属する会員により部長として互選された者は、各部の部務を掌理する。
2項
部長は、
三年ごと
に改選する。