この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
日本芸術院令
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昭和二十四年政令第二百八十一号
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附 則
平成一二年六月七日政令第三〇八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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