地方公共団体に、第十一条に規定する基本的な方針 その他の日本語教育の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会 その他の合議制の機関を置くことができる。
日本語教育の推進に関する法律
#
令和元年法律第四十八号
#
略称 : 日本語教育推進法
第二十八条 # 地方公共団体に置く日本語教育の推進に関する審議会等
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十六号