政府は、文部科学省、外務省 その他の関係行政機関(次項において「関係行政機関」という。)相互の調整を行うことにより、日本語教育の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、日本語教育推進会議を設けるものとする。
日本語教育の推進に関する法律
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令和元年法律第四十八号
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略称 : 日本語教育推進法
第四章 日本語教育推進会議等
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十六号
最終編集日 :
2024年 10月28日 16時22分
関係行政機関は、日本語教育に関し専門的知識を有する者、日本語教育に従事する者 及び日本語教育を受ける立場にある者によって構成する日本語教育推進関係者会議を設け、前項の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。
地方公共団体に、第十一条に規定する基本的な方針 その他の日本語教育の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会 その他の合議制の機関を置くことができる。