この法律において「外国人等」とは、日本語に通じない外国人 及び日本の国籍を有する者をいう。
日本語教育の推進に関する法律
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令和元年法律第四十八号
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略称 : 日本語教育推進法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十六号
この法律において「日本語教育」とは、外国人等が日本語を習得するために行われる教育 その他の活動(外国人等に対して行われる日本語の普及を図るための活動を含む。)をいう。