文部科学大臣は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、指定試験機関に対し、試験事務に関し必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所 その他必要な場所に立ち入り、試験事務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。