指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下 この条 及び第四十条第二項第四号において「試験事務規程」という。)を定め、試験事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下 この条 及び第四十条第二項第四号において「試験事務規程」という。)を定め、試験事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
文部科学大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。