日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律

# 令和五年法律第四十一号 #

第二十三条 # 試験の免除


1項

次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、当該各号に定める試験を免除する。

一 号

文部科学大臣の登録を受けた者が実施する日本語教育を行うために必要な基礎的な知識 及び技能を習得させるための課程(第六節において「養成課程」という。)を修了した者 又は基礎試験に合格した者と同等以上の知識 及び技能を有することを示す資格として文部科学省令で定めるものを有する者

基礎試験

二 号

応用試験に合格した者と同等以上の知識 及び技能を有することを示す資格として文部科学省令で定めるものを有する者

応用試験