日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律

# 令和五年法律第四十一号 #

第二節 日本語教員試験

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時52分


1項
日本語教員試験においては、基礎試験 及び応用試験を行うものとし、基礎試験にあっては日本語教育を行うために必要な基礎的な知識 及び技能を有するかどうか、応用試験にあっては日本語教育を行うために必要な知識 及び技能のうち応用に関するものを有するかどうかを判定するものとする。
2項

日本語教員試験は、毎年一回以上、文部科学大臣が行う。

1項

次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、当該各号に定める試験を免除する。

一 号

文部科学大臣の登録を受けた者が実施する日本語教育を行うために必要な基礎的な知識 及び技能を習得させるための課程(第六節において「養成課程」という。)を修了した者 又は基礎試験に合格した者と同等以上の知識 及び技能を有することを示す資格として文部科学省令で定めるものを有する者

基礎試験

二 号

応用試験に合格した者と同等以上の知識 及び技能を有することを示す資格として文部科学省令で定めるものを有する者

応用試験

1項
文部科学大臣は、日本語教員試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその日本語教員試験を無効とすることができる。
1項

日本語教員試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

1項

この節に定めるもののほか、基礎試験 及び応用試験の科目、受験手続 その他の日本語教員試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。