日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律

# 令和五年法律第四十一号 #

第二十二条 # 日本語教員試験の内容等


1項
日本語教員試験においては、基礎試験 及び応用試験を行うものとし、基礎試験にあっては日本語教育を行うために必要な基礎的な知識 及び技能を有するかどうか、応用試験にあっては日本語教育を行うために必要な知識 及び技能のうち応用に関するものを有するかどうかを判定するものとする。
2項

日本語教員試験は、毎年一回以上、文部科学大臣が行う。