日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律

# 令和五年法律第四十一号 #

第二十六条 # 文部科学省令への委任


1項

この節に定めるもののほか、基礎試験 及び応用試験の科目、受験手続 その他の日本語教員試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。