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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律
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令和五年法律第四十一号
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第二十四条
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受験の停止等
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教育
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関 ...
第二十四条
1項
文部科学大臣は、日本語教員試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその日本語教員試験を無効とすることができる。