文部科学大臣は、登録実践研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
一
号
二
号
偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。
第四十六条第四項第一号 又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。