日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律

# 令和五年法律第四十一号 #

第五十四条 # 報告徴収及び立入検査


1項
文部科学大臣は、研修事務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、登録実践研修機関に対し、研修事務に関し必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、登録実践研修機関の事務所 その他必要な場所に立ち入り、研修事務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。