登録を受けた者(以下この節において「登録日本語教員養成機関」という。)は、養成課程の実施に関する規程(以下この条において「養成業務規程」という。)を定め、養成課程の実施に関する業務(以下この節 並びに第六十九条 及び第七十一条第四号において「養成業務」という。)の開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録を受けた者(以下この節において「登録日本語教員養成機関」という。)は、養成課程の実施に関する規程(以下この条において「養成業務規程」という。)を定め、養成課程の実施に関する業務(以下この節 並びに第六十九条 及び第七十一条第四号において「養成業務」という。)の開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
文部科学大臣は、第一項の規定による届出のあった養成業務規程が養成業務の適正かつ確実な実施上不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、その養成業務規程を変更すべきことを命ずることができる。