文部科学大臣は、登録日本語教員養成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
一
号
偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
二
号
第六十二条第三項第一号 又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。