登録実践研修機関が研修事務を行う場合においては、登録実践研修機関が行う実践研修を受けようとする者は、第二十七条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録実践研修機関に納付しなければならない。
この場合において、納付された手数料は、当該登録実践研修機関の収入とする。
登録実践研修機関が研修事務を行う場合においては、登録実践研修機関が行う実践研修を受けようとする者は、第二十七条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録実践研修機関に納付しなければならない。
この場合において、納付された手数料は、当該登録実践研修機関の収入とする。