指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、文部科学大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、文部科学大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、文部科学大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、文部科学大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。