日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律

# 令和五年法律第四十一号 #

第四十三条 # 指定試験機関がした処分等に係る審査請求


1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、文部科学大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、文部科学大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。