登録実践研修機関は、研修事務の実施に関する規程(以下 この条 及び次条において「研修事務規程」という。)を定め、研修事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録実践研修機関は、研修事務の実施に関する規程(以下 この条 及び次条において「研修事務規程」という。)を定め、研修事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
文部科学大臣は、第一項の認可をした研修事務規程が研修事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録実践研修機関に対し、その研修事務規程を変更すべきことを命ずることができる。