日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律

# 令和五年法律第四十一号 #

第四十二条 # 指定等の条件


1項

文部科学大臣は、指定、第三十一条第一項第三十四条第一項 若しくは第三十五条第一項の認可 又は第三十九条第一項の許可(次項において「指定等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、指定等に係る事項の適正かつ確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定等を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。