指定試験機関が試験事務を行う場合においては、指定試験機関が行う日本語教員試験を受けようとする者は、第二十五条の規定にかかわらず、同条の政令で定める額の手数料を指定試験機関に納付しなければならない。
この場合において、納付された手数料は、指定試験機関の収入とする。
指定試験機関が試験事務を行う場合においては、指定試験機関が行う日本語教員試験を受けようとする者は、第二十五条の規定にかかわらず、同条の政令で定める額の手数料を指定試験機関に納付しなければならない。
この場合において、納付された手数料は、指定試験機関の収入とする。