文部科学大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。
一
号
偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
二
号
第二十九条第四項第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。