日本郵便株式会社法

# 平成十七年法律第百号 #

第三章 雑則

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月02日 17時29分


1項

会社は、総務大臣がこの法律 及び次に掲げる法律の定めるところに従い監督する。

一 号
郵便法
二 号

印紙をもつてする歳入金納付に関する法律昭和二十三年法律第百四十二号

三 号

郵便切手類販売所等に関する法律昭和二十四年法律第九十一号

四 号
簡易郵便局法
五 号

お年玉付郵便葉書等に関する法律

六 号

郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号

七 号

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(第五条の規定に限る

八 号

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号

2項

総務大臣は、この法律 及び前項各号に掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。

1項

総務大臣は、この法律 及び前条第一項各号に掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

総務大臣は、第十条第十一条 又は第十二条定款の変更の決議に係るものを除く)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

1項

会社は、金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項第一号に規定する有価証券の発行者が同法第二十五条第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定めるところにより、公表しなければならない。

2項

会社は、前項に定めるもののほか次の各号いずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

一 号

第四条第四項第六条第二項 又は第七条の規定による届出をしたとき。

二 号

第十条の規定による認可を受けたとき。

三 号

第十四条の規定による提出をしたとき。