会社は、総務大臣がこの法律 及び次に掲げる法律の定めるところに従い監督する。
一
号
三
号
四
号
六
号
七
号
八
号
郵便法
二
号
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)
郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)
簡易郵便局法
五
号
お年玉付郵便葉書等に関する法律
郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(第五条の規定に限る。)
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)