日本郵便株式会社法

# 平成十七年法律第百号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員 又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第四条第四項の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。

二 号

第六条第二項の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。

三 号

第七条の規定に違反して、同条の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。

四 号

第九条第一項の規定に違反して、新株 若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換 若しくは株式交付に際して株式 若しくは新株予約権を交付したとき。

五 号

第九条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。

六 号

第十条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。

七 号

第十一条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。

八 号

第十三条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書、事業報告書 若しくは同条の総務省令で定める書類を提出せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。

九 号

第十四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をした同条に規定する書類を提出したとき。

十 号

第十五条第二項の規定による命令に違反したとき。

十一 号

第十八条第一項 又は第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。