会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役 又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。
これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役 又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。
これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第十九条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員 又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
第四条第四項の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。
第六条第二項の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。
第七条の規定に違反して、同条の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。
第九条第一項の規定に違反して、新株 若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換 若しくは株式交付に際して株式 若しくは新株予約権を交付したとき。
第九条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
第十条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
第十一条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
第十三条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書、事業報告書 若しくは同条の総務省令で定める書類を提出せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
第十四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をした同条に規定する書類を提出したとき。
第十五条第二項の規定による命令に違反したとき。
第十八条第一項 又は第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
第三条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。