前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
日本郵便株式会社法
#
平成十七年法律第百号
#
第二十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。