日本郵政株式会社(以下「会社」という。)は、日本郵便株式会社の発行済株式の総数を保有し、日本郵便株式会社の経営管理を行うこと 及び日本郵便株式会社の業務の支援を行うことを目的とする株式会社とする。
日本郵政株式会社法
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平成十七年法律第九十八号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月02日 17時37分
政府は、常時、会社の発行済株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下この条において同じ。)の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない。
会社でない者は、その商号中に日本郵政株式会社という文字を使用してはならない。