日本郵政株式会社法

# 平成十七年法律第九十八号 #

第四条 # 業務の範囲

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

日本郵便株式会社が発行する株式の引受け 及び保有

二 号

日本郵便株式会社の経営の基本方針の策定 及び その実施の確保

三 号

前二号に掲げるもののほか、日本郵便株式会社の株主としての権利の行使

四 号

前三号に掲げる業務に附帯する業務

2項

会社は、前項に規定する業務のほか、総務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。