この法律は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十六条第九項の政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
日本郵政株式会社法
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平成十七年法律第九十八号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月02日 17時37分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条、第九条、第十一条(定款の変更の決議に係る部分に限る。)及び第二十三条の規定 郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
二
号
次条の規定 郵政民営化法の施行の日
# 第二条 @ 業務の特例
会社は、当分の間、第四条に規定する業務のほか、同条に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
一
号
次に掲げる施設の運営 又は管理
イ
二
号
承継計画(郵政民営化法第百六十六条第一項に規定する承継計画をいう。ロにおいて同じ。)において定めるところに従い会社が承継した郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。ロにおいて「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第四条第一項の施設
ロ
承継計画において定めるところに従い会社が承継した整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百一条第一項の施設
前号に掲げる業務に附帯する業務
会社は、前項に規定する業務を行うに当たっては、当該業務と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならない。
# 第三条 @ 政府保有の株式の処分
政府は、その保有する会社の株式(第二条に規定する発行済株式をいい、同条の規定により保有していなければならない発行済株式を除く。)については、できる限り早期に処分するものとする。
# 第四条 @ 会社法の施行の日の前日までの間の読替え
会社法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、会社法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条 | 株主総会において 決議をすることができる事項の全部につき 議決権を行使することができない株式を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項 | 商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する 種類の株式を除き、同条第五項 |
第八条第一項 | 会社法第百九十九条第一項に規定する 募集株式(第二十二条第三号において「募集株式」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する 募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式 若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない | 新株、新株予約権 若しくは新株予約権付社債を発行し、又は自己の株式を処分しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、新株予約権が行使されたことにより 新株を発行し、又は自己の株式を移転しようとするときは、この限りでない |
第八条第二項 | 新株予約権の行使により 株式を交付した後 | 前項ただし書の場合においては、当該新株を発行し、又は自己の株式を移転した後 |
第十条 | 事業年度 | 営業年度 |
第十一条 | 剰余金の配当 その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。) | 利益の処分 |
第十二条 | 事業年度 | 営業年度 |
事業報告書 | 営業報告書 | |
第十三条第二項 及び第三項 | 事業年度 | 営業年度 |
第十八条第一項 及び第二十一条 | 執行役、会計参与(会計参与が 法人であるときは、その職務を行うべき社員) | 執行役 |
第二十二条 | 執行役、会計参与 若しくは その職務を行うべき社員 | 執行役 |
第二十二条第三号 | 募集株式 若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式 若しくは新株予約権を交付したとき | 新株、新株予約権 若しくは新株予約権付社債を発行し、又は自己の株式を処分したとき |
第二十二条第六号 | 事業報告書 | 営業報告書 |