日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第七章 国会に対する報告等

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月11日 13時59分


1項

日本銀行は、おおむね六月に一回、政策委員会が議決した第十五条第一項各号に掲げる事項の内容 及びそれに基づき日本銀行が行った業務の状況を記載した報告書を作成し、財務大臣を経由して国会に提出しなければならない。

2項

日本銀行は、前項の報告書について、国会に対し説明をするよう努めなければならない。

3項

日本銀行の総裁 若しくは政策委員会の議長 又はそれらの指定する代理者は、日本銀行の業務 及び財産の状況について各議院 又は その委員会から説明のため出席することを求められたときは、当該各議院 又は委員会に出席しなければならない。

1項

日本銀行は、各事業年度に係る財務諸表について第五十二条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、当該事業年度に係る業務概況書を作成し、これを当該財務諸表 及び当該事業年度の決算報告書とともに公表しなければならない。