日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第三十七条 # 金融機関等に対する一時貸付け

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

日本銀行は、金融機関(銀行 その他の預金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等 及び貯金をいう。)の受入れ 及び為替取引を業として行う者をいう。以下同じ。)その他の金融業を営む者であって政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)において電子情報処理組織の故障 その他の偶発的な事由により予見し難い支払資金の一時的な不足が生じた場合であって、その不足する支払資金が直ちに確保されなければ当該金融機関等の業務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合において、金融機関の間における資金決済の円滑の確保を図るために必要があると認めるときは、第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該金融機関等に対し、政令で定める期間を限度として、担保を徴求することなく その不足する支払資金に相当する金額の資金の貸付けを行うことができる。

2項

日本銀行は、前項の規定による貸付けを行ったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣 及び財務大臣に届け出なければならない。