日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第三十五条 # 国庫金の取扱い

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、国庫金を取り扱わなければならない。
2項

日本銀行は、前項の規定により国庫金を取り扱う場合には、第三十三条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。